矯正治療は健康保険が効かないの?

基本的には利きませんが、医療費控除の対象になることはあります。

例外的に矯正治療で保険が利くものには、特殊な病気(厚生労働省が認定している2種のみ)

具体的には、

・外科的な処置が必要な顎変形症(上下の顎が大きくズレている状態)

・口唇、口蓋裂などの先天的咬合異常(唇や上あごが生まれつき割れている状態)

などがあります。

これらは、厚生労働省が「疾患」として認めたものであり、一般的な歯並びや噛み合わせの問題は「疾患」と認められていない為、健康保険が利きません。

ただし「美容目的の矯正」でなく、「咬み合わせの改善目的の矯正」は医療費控除の対象になりますので治療に関する領収書は大切に保管しておいて下さい。

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